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□希望する人が希望職種につけない
 継続雇用制度

 今年60歳定年を迎える社員の人へ1月13日付で、総務人事部から「継続雇用制度について<募集および応募受付>」が送付されました。その内容は(1)応募資格(2)職種ならびに勤務形態について(3)雇用契約期間(4)労働条件の概要そして募集職種の実例などです。
 
 まず驚いたのは会社側からの一方的な通知だけで、労働組合からの連絡がなかったことです。確かに去年の12月中旬の速報には継続雇用制度について合意したことは載っていましたが、新たに募集職種や業務内容が会社から提示されたわけですから、その内容については組合も組合員全員に知らせるべきではないでしょうか。

また、フルタイム勤務者の募集職種の業務内容が職制それも特定の人を対象したのではないかと思わせる内容になっており、予定人員も少なく設定するようです。これから推察すると希望する大多数の人はパートタイム勤務になりかねません。

今年4月から施行される「改正高齢者雇用安定法」により企業は段階的に65歳までの継続雇用制度を実施することが義務付けられます。原則は希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。ただし、これにも抜け穴があります。

労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めたときは、希望者全員を対象としないことも認められています。さらに継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約もありません。つまり、65歳までの雇用が確保されていればその形態について法律的には制限はありません。

しかしこれは、中小企業などの実態を考慮したもので、大企業であればフルタイム勤務を希望する人は全員、現職場で継続してフルタイム勤務させるのが当然であり、研究・技術の継承、品質心配など会社幹部が真剣に考えているのか疑ってしまいます。

ある労働者はこの内容をみて、「ひどいなー、シオノギの名が泣くで」と言っていました。目先の利益(パートタイム勤務者は週30時間未満なので会社は雇用保険を払わなくてもいい)ばかり考えていては、会社は伸びませんし、社長の言っている「攻め」の気持ちにはならないでしょう。私は会社の再考を訴えます。

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