私たちの見解

ご存じですか? 労使対等で決定すべき「労働契約」

                                   一ホームページ読者

 

 4月は、入学、卒業、就職など新しいステージへの出発の時期ですね。

 就職ということでは、シオノギにも大いに活躍が期待される多くの新人のみなさんが入社されました。

 さて、このほど「しんぶん赤旗」紙上では、「労働講座 きほんのき」という記事の掲載が始まりました(随時掲載)。お役に立てればと思いその記事から抜粋して投稿しました。

まずは「労働契約」についてです。やさしい内容なので、気軽に読んでみてもらえればと思います。

 

「労働契約」について

 会社に就職するということは、法的にいえば、労働者が使用者に労働力を提供して賃金を得ることであり、その契約を「労働契約」といいます。

 1日何時間、1週何日働くか、休日はいつで、給与がいくらかなど、労働力を提供する条件が労働条件です。

 しかし、労働条件は使用者が一方的に決められるものではありません。労働契約法では「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」(3条)と明示しています。

 ただし、「対等な立場」といっても、労働者と使用者は実際に対等とはいえません。労働者は使用者に雇用されなければ働くことができないため、使用者から一方的に不利な労働条件を押し付けられかねないからです。

そのため憲法では、労働条件の最低基準を定め(27条)、弱い立場の労働者を守るとともに、労働者に団結権、団体交渉権、争議権を与え(28条)、労働者が労働組合をつくって使用者と実質的に対等の立場になれるよう保障しています。

◯労働条件明示は義務

 労働基準法(労基法)では、労働契約を結ぶにあたって、使用者に労働条件明示義務を課し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するよう求めています(15条)。これに違反すると、30万円以上の罰金です。

◯差別的扱い禁止

 労働契約にあたっては労働者の権利が侵害されないよう定められています。

使用者が労働者の国籍や信条、社会的身分を理由に労働条件について差別的な扱いをすることも禁止されています。

働き始めて困ったことや疑問があれば、労働組合や労働基準監督署など行政の窓口に相談しましょう。

                               (「しんぶん赤旗」48付から)

 

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