第1回のテーマ
概要「日本共産党の紹介」シリーズ(6)

 紹介が遅れましたが、現在の日本共産党の綱領は、2004年1月17日の第23回党大会で採択されたものです。


日本共産党綱領 第2章 現在の日本社会の特質(第1回)
 

綱領章4節の冒頭には「第二次世界大戦後日本では、いくつかの大きな変化が起こった」ことを明らかにしています。そして、三つの大きな変化について叙述しています。 

第一は、日本が、独立国としての地位を失い、アメリカへの事実上の従属国の立場になった事である。

以下、綱領のこの部分の文章をそのままを紹介してみます。

 「敗戦後の日本は、反ファッショ連合国を代表するという名目で、アメリカ軍の占領下におかれた。アメリカは、その占領支配をやがて自分の単独支配に変え、さらに1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約と日米安保条約では、沖縄の占領支配を継続するとともに、日本本土においても、占領下に各地につくった米軍基地の主要部分を存続させ、アメリカの世界戦略の半永久的な前線基地という役割を日本に押しつけた。日米安保条約、1960年に改定されたが、それは、日本の従属的な地位を改善するどころか、基地貸与条約という性格に加え、有事の際に米軍と共同してう日米共同作戦条項や日米経済協力の条項などを新しい柱として盛り込み、日本をアメリカの戦争に巻き込む対米従属的な軍事同盟条約に改悪・強化したものであった。」

上記下線を引いた部分の安保条約の条項を以下に紹介しておきます。

第2条(協力)―― ……締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、又、両国の間の経済的協力を促進する。

第5条(武力攻撃に対する措置)――各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものである事を認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動する事を宣言する。 (以下略)

第6条(施設、区域の供与)――日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用する事を許される。(以下略)

安保条約は、いずれか一方の通告によって終了できる
第10条(有効期間)―― ……もっとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も他方の締約ことに対しこの条約を終了させる意思を通告する事が出来、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後1年で終了する。

安保条約は一方が廃棄通告する事で終了する事は、重要な点です。 
次回は、第2の変化についてです。

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