第1回のテーマ
概要「日本共産党の紹介」シリーズ(7)


日本共産党綱領 第2章 現在の日本社会の特質(第2回)
  

二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化

上記に該当する部分を以下に綱領から示します。
 「第二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは、1947年に施行された日本国憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は『国政に関する権能を有しない』ことなどの制限条項が明記された。この変化によって、日本の政治史上はじめて、国民の多数の意思にもとづき、国会を通じて、社会の進歩と変革を進めるという道すじが、制度面で準備されることになった。」

この中で示されている新憲法の制定に対する、当時の各政党の態度はどうだったのかを見てみましょう。

1945年 8月15日ポツダム宣言受諾による敗戦。
     11月10日 
日本共産党 「新憲法の骨子」を発表。
            1,主権は人民にある。
            2,民主議会は主権を管理する。民主議会は18才以上の男女の選挙権、
              被選挙権の基礎に立つ。民主議会は政府を構成する人々を選挙する。

1946年 1月21日 日本自由党 「憲法改正要綱」を発表。
            1,統治権ノ主体ハ日本国家ナリ
            2,天皇ハ統治権ノ総攬者ナリ
            3,天皇ハ万世一系ナリ
      2月14日 日本進歩党 「憲法改正案要綱」を発表。
            1,天皇ハ臣民の輔翼(ほよく)に依リ憲法ノ条規ニ従ヒ統治権ヲ行フ
              立法ハ帝国議会ノ協賛ニ由リ、行政ハ内閣ノ輔弼ヲ要シ、司法ハ
              裁判所ニ之ヲ托ス

      2月23日 日本社会党 「新憲法要綱」を発表。
            1,主権  主権は国家(天皇を含む国民協同体)に在り

            2,統治権 統治権は之を分割し、主要部を議会に、一部を天皇に帰属
             (天皇大権大幅制限)せしめ、天皇制を存置す


 上記に示したように各政党の意見が提起されるなどしましたが、「主権在民」の内容については、日本共産党のみでしたが、極東委員会(連合国を代表する対日政策の最高機関として11カ国が参加)からも「主権在民」の原則を明記する事が示されたのです。
 重要なのは、アメリカの「押しつけ憲法」ではないことがここでも明らかでしょう。

 次回は、憲法9条の成立過程に触れてみたいと思っています。

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