私たちの見解

まだ全ての労働条件が決まっていないのに
      SPHへの転籍に「同意」を求めるのはおかしいのでは


 SPHへの転籍について、会社は生産本部長の説明などで、「転籍しても何も変らない」と言っていましたが、転籍対象者に対して示された資料では、SPHの労働条件に下がる点があることが明らかになってきました。
 しかも示された内容は、決まっていない箇所や2回目資料で訂正された箇所があるなど、まだ確定された労働条件となっていません。「同意」するしないにかかわらず、これでは判断出来ないのではないでしょうか。
 転籍に同意する期限は9月4日です。
 それまでに、会社に十分な説明を求めましょう。また労働組合にも一人でもグループででも声を上げて動いてもらいましょう。

 以下に、これまで会社から示された資料から、気付かれた方も多くいらっしゃると思いますが、条件が下がり問題だと考えられるいくつかの点をあげておきます。

●転籍後の総収入について
 転籍加算金、加算調整金は、現在の年収や年齢、SHQで60歳を迎えたあとの再雇用条件などで変ります。自分の現在の条件をもとに、転籍後の総収入が変らないかどうか会社に具体的な数字を示してもらいましょう。
●転職した場合の退職金について

  退職金制度の変更(確定企業年金の廃止)および年収低下に伴い、SPHが拠出する退職金が大きく減ることが予想されます。その補填はどこでされるのでしょうか。
●早期退職制度について
 SPHでも早期退職制度を導入予定(初回:2020年9月末退職)ということですが、その内容を明確にしめしてもらいましょう。

●基準外給与について

 時間外勤務手当の支給率がSHQより下がっています。SPHでも時間外や休日出勤で働くことはあると思います。これでは賃金の低下になります。
●福利厚生面の条件について
 ・カフェテリアプランで3万円分のポイント付与が廃止になりますが、その補填は
  どうなっているのでしょうか。
 ・産前、産後休暇が無給になります。
 ・傷病休暇が無給になります(SHQでは3年間有給)。
●その他
 SPHでは、転籍が発生した場合、本人の同意は不要になっています。職場を会社都合だけで自由に動かされる可能性があります。

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