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財界・政府がめざす「解雇の自由化」とは

                                   一しんぶん赤旗読者

 みなさん、最近「解雇の自由化」という言葉を聞いたり、目にしたことはありませんか。
 安倍首相が議長を努める政府の産業競争力会議で、民間議員が「金銭による解雇ルールづくり」を提言し、「解雇を原則自由化」するよう法律を変えることを求めているのです。
 働くものにとっては、雇用破壊に拍車をかける大変危険な話です。
 多くの人に知って欲しいと思い、「しんぶん赤旗」に牧野富夫日本大学名誉教授の話が載っていたので、少しピックアップしたものを投稿させてもらいました。

<「雇用の流動化」をめざす>
 これまで労働分野では「規制緩和」が繰り返されてきました。「経済の急速なグローバル化」のもとで財界・政府は、日本企業・日本経済の「国際競争力の強化」が喫緊の課題だとして、1990年代半ばから、新自由主義に立つ「構造改革」を提起し、強行するようになりました。そのめざすところは、企業・産業の「停滞・衰退分野」を切り捨て、「成長分野」を育成・強化する、というものです。この「構造改革」の不可欠なものとして、「雇用の流動化・多様化」をベースとする財界の“新雇用戦略”が提起されました(日経連「新時代の日本的経営」)。
 今回出されている「解雇の自由化」は「雇用の流動化・多様化」にとって最大のポイントであり、財界が以前から虎視眈々(たんたん)と狙っていたターゲットです。そして、財界の雇用戦略の焦点は、正規雇用労働者の「雇用の流動化・多様化」であり、特にその「解雇自由の実現」にシフトしています。


<的はずれの議論>
 「規制緩和」を推進しようとする人たちは、「解雇規制が正社員などの雇用抑制を招いている」とか「正規雇用者の雇用が流動化すれば、待機失業者も減り、若年労働者の雇用も増大すると同時に、正規雇用者と非正規雇用者の格差を埋めることにもなる」などと主張しています。
 しかし、これらは現実の雇用情勢にてらして的はずれの議論です。

前者については、1990年代後半以降の雇用情勢の急激な悪化の要因は、労働契約法16条が解雇に「客観的に合理的な理由」を求めていたり、最高裁判例にもとづく解雇権乱用防止法理が確立さていることなどの「解雇規制法理」に問題があるのではなく、「構造改革」下の企業のリストラや賃金抑制などにあるといわなければなりません。
 後者についても、賃金や労働時間といった「雇用の質」を棚上げした議論で、事実に反しています。そのような方策でもたらされるであろう「格差縮小」は、労働条件を低い方にあわせる「低位平準化」による貧困の拡大とならざるを得ません。
 求めるべきは、日本の労働時間や有給休暇をドイツやフランス並みに改め、サービス残業を根絶することです。そうすれば「待機失業者」だけでなく約300万人いる失業者すべてに雇用のチャンスを提供できるでしょう。

<我慢を強いられることに>
 解雇を自由化すれば、正社員が一番安心できる部分が奪われてしまいます。いつ首を切られるか分からないという恐怖から、何でも経営者の言うとおりにせざるを得ず、ものを言うこともできなくなります。劣悪な労働条件でも我慢を強いられます。パワハラ・セクハラの温床にもなります。

<いま必要なのは「雇用のルール」を確立すること>
 いま、求められるのは、@正規雇用が当たり前で、非正規は一時的・臨時的とし、Aその一時的・臨時的な非正規雇用に対しても均等待遇の原則を貫き、B安易な解雇を許さない解雇法制をつくり、C万一解雇されても整備された失業保険で労働者の生活を守る―という、国際労働機関(ILO)の国際労働基準にもとづく「雇用のルール」を確立することです。

 シオノギで働くみなさんの中にもこの問題がどうなるか心配されている方が大勢いらっしゃると思います。相変わらず、テレビ・新聞などはなかなか本当のことを報道していません。今後もこの問題についての記事を投稿したいと考えています。


 



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